大阪市港湾施設条例第9条第1項第4号に係る立入禁止区域の指定について、当ブログ読者さまより教えていただきました。
簡単に言うと防波堤で釣りが出来なくなる可能性を示唆しています。
他人事のようですが、危機感を感じるのは私だけではないはずです。
詳しくは大阪市港湾局HPの港湾局について→「意見公募手続き」をご覧下さい。
大阪市港湾局HP 下記参照↓
http://www.city.osaka.jp/port/frame.html問い合わせ先
港湾局経営管理部総務担当
電 話:06-6615-7704
Fax:06-6615-7719
メール:tachiiri-iken@city.osaka.lg.jp
私も直接的に、その防波堤を知りません。
ただ、もともと防波堤というのは釣りをする為のものではない事。その本来の目的、波除施設を利用している私たちに再度考えさせられる事は有ります。
なお、意見公募は9月26日までと残りの日にちは僅かです。
対岸の防波堤の事ですが、他人事ではないと思い投稿しました。
- 2008/09/06(土) 01:36:40|
- 雑記
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